不動産登記簿を見ますと、まず表題部があり、土地は所在、地番、地目、地積が記載されていますし、建物は所在、家屋番号、種類とち、構造、床面積が記載されています。
土地の払い下げを受けたときや家を新築したときを例にとると、これらの位置、形状、面積などを調査、測量して登記をすることにより、新たに表題部だけの登記簿が作成され、その不動産がどのようなものであるかが明確になります。
表題部に関する登記を「表示に関する登記」といい、この部分を担当するのが土地家屋調査士です。
次に、不動産登記簿の表題部の後に甲区欄や乙区欄があり、所有者の住所、氏名や抵当権等の内容が記載されています。上の例で言いますと、新たに登記簿が作られた土地や建物の所有権を登記することにより、表題部の後に甲区欄が作成され、そこに所有者の住所、氏名が登記されます。その結果、所有者は自分のものであることを誰にでも主張することができるようになります。 また金融機関などから住宅資金の借り入れなどをした場合には、乙区欄に抵当権の登記をすることになります。
甲区欄や乙区欄に関する登記を「権利に関する登記」といい、この部分を担当するのが司法書士です。
このように、「表示に関する登記」を皆さんに代わって調査、測量、申請手続き又は審査請求の手続きをするのが土地家屋調査士で、「権利に関する登記」をするのが司法書士です